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 2006年5月12日、電機の職場で働く労働者の交流組織、電機労働者懇談会は、雇用延長問題で厚生労働省にたいして、「希望者全員」という法改正の趣旨にそった指導を要請しました。(詳細は「むさしNet」
 提出した要請書全文をご紹介します。

 川崎二郎 厚生労働大臣 殿
要 請 書
2006年5月12日                        
東京都港区三田3−2−20          
電機労働者懇談会 代表 宮崎俊一

 労働者の生活と権利を守る為に、御奮闘されている貴省に敬意を表します。
改正高齢者雇用安定法の実施に伴い、電機メーカー各社の職場では、希望者の雇用継続が認められない様々な問題が起こっており、貴省のご指導をお願い致したく、以下要請を致します。

                            記

 大手電機メーカーの職場において、以下のような事例が起こっています。

1,60歳以降の雇用延長希望者に対して、55歳時点から賃金ダウンを行うケース。
 NECでは、56歳から年収が20%ダウンします。また東芝では、希望者は東芝を退職し、高齢者雇用会社の社員になることとされ、賃金も大きくダウンします。

2,60歳以降の雇用延長を希望する者に対して会社が選別し、希望しても受け入れないケース。
 沖電気では、資格がグレード3以上(5段階評価の上位のみ)と定め、それ以下は対象から排除しています。東芝などでも標準評価に達しない者を排除しています。
また、東芝では過去に結核で休職したが、その後、残業を含めて通常に勤務してきた労働者に対して、健康上の理由で延長を受け入れない、等の事態が起きています。

3,雇用延長希望者に対して、これまでの勤務内容と全く違う、事実上勤務が不可能な労働条件の業務を提示し、実質的に雇用延長の道を閉ざすケース。
 ルネサス・武蔵事業所(旧日立製作所武蔵工場)では夜勤の経験のない事務労働者に対して、夜勤勤務を提示しています。

 以上のような事例に対して改正高年齢者雇用安定法の趣旨である「希望者全員の雇用の継続・延長」が遵守されるよう厚生労働省として、指導されるようにお願いいたします。
 特に、改正法の周知徹底及び、雇用延長を希望する労働者を恣意的に排除する企業に対する強力なご指導を頂きますよう、お願い致します。
以 上
参考 日立懇全社ビラ06年5月号「しんぶん赤旗」06.05.13「しんぶん赤旗」06.05.10
    厚生労働省 「改正高年齢者雇用安定法Q&A」


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