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| 日立懇全社ビラ 2008年11月 第163号 |
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最近、派遣社員の09年問題がクローズアップされてきています。労働者派遣法は派遣労働の受け入れ期間を最長3年と定めており、それを過ぎたら派遣先が派遣社員に雇用契約を申し込む義務があります。 製造業への派遣が03年に解禁され、「偽装請負」への批判の高まりから、06年頃から請負を派遣に切り替えてきました。そして09年に3年の期間を超えることから、その対応を迫られています。本来、正社員にしなければならない派遣社員を、「首切り自由の使い捨て労働者」にすることは許されません。
![]() 製造現場では、雇い入れた派遣社員をわずか数日で「いらない」と解雇する例があります。これは解雇権濫用であり、まぎれもない違法行為です。
雇用契約が3ケ月とか半年となっていて、期間満了で「解雇」することは、よく行われます。しかし有期雇用契約とは仕事がそこで終了することを意味しており、同じ仕事に対して雇われる人を細切れに変えていくことは、法の趣旨に反した行為です。仕事が継続していれば、雇用も継続させる義務があります。
厚生労働省はこれまで、3ケ月を超えて派遣を受け入れない期間(クーリング期間)があれば、継続した派遣とはみなさないという指針を出していました。このため3ケ月と1日だけ直接雇用または別の職場へ配転させ、また元の職場に派遣で戻すことにより、永久に派遣のままということが行われていました。これは脱法行為を派遣先に奨励するようなものでした。その後、09年問題を前にして厚生労働省は、クーリング期間を設けることは法の趣旨に反するとして、直接雇用か請負契約に切り替えるよう通達を出しました。
![]() 派遣先が派遣社員に雇用契約を申し込むというのは、正社員にすることです。しかし多くの企業は直接雇用ということで期間社員(契約社員)として雇用し、やはり半年とか1年の契約期間満了で、期限切れ「解雇」を行う場合があります。この場合も、仕事が継続していれば「解雇」は不当です。「解雇」が可能であるのは「整理解雇の4要件」に照らして、合理的な理由がある場合だけです。 派遣社員は本来、正社員と同等な権利があります。09年春闘では、生活を守るためにも「解雇」を許さず、派遣社員の労働条件向上の声をあげましょう。派遣社員の雇用と生活の安定は、正社員の長時間過密労働の解消と一体のものです。
政府も認めた 成果主義の失敗 ![]() 今年の「労働経済白書」は、成果主義の導入により、人々の仕事に対する満足感が低下していると指摘しています。そして、次のように述べています。 「業績・成果主義的賃金制度が広がった正規従業員の中高年層で、賃金格差の拡大と仕事に対する意欲の低下がみられることから、賃金制度の見直しも企業経営における重要な課題になると考えられる」。「仕事に対する意欲が低下した者について低下した理由をみると、賃金が低いから、評価の納得性が確保されていないからの2つの項目が他の項目よりも高くなる」。 成果主義が失敗したことが、政府の報告書により、はじめて指摘されたのです。一方的に賃金低下を押し付けた、侮辱的な調整給を元に戻させましょう。誰もが生計費を保証される賃金制度に改めさせましょう。
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