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| 日立懇全社ビラ 2006年6月 第139号 |
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ポイ捨てしないで⇒あなたの権利 「もう帰るのか」
「この仕事が終わるまでは帰れないよ」こんなふうに言われたことはありませんか。 日本人(男性)の労働時間は、週49時間以上働く人が、この数年間に2百万人以上も増えています。この背景には長時間残業をしなければ片付けられないほどの仕事量が押し付けられていることがあるのではないでしょうか。 会社の業務命令に対して、働く人には守られるべき権利があります。1日8時間の労働時間が基本ですが、労使協定で労働時間の延長が許される場合でも、1ヶ月45時間、1年間360時間を超えないものとしなければなりません。 セクハラ・パワハラ お断り 現代は身分差別がまかり通る時代ではありません。仕事上の立場の違いはあっても、人間的には対等です。男性の女性に対する性的いやがらせ(セクハラ)や、上司の部下に対するいじめ(パワハラ)に対しては、勇気をもって告発しましょう。泣き寝入りは、相手の思うつぼです。会社の上司であることを利用した、悪質なセクハラ・パワハラは、卑劣な犯罪行為であることを広く知らせましょう。告発の方法は事前に相談してください。 派遣社員も労働組合に入れる ![]() 派遣社員も正社員と同じように、労働基準法によって保護されています。 誰でも入れる個人加盟の労働組合も各地にあります。詳しくは日立懇のもよりの連絡先にご相談ください。 派遣社員の有給休暇 有給休暇は6ヶ月間継続勤務して、出勤率が80%以上の労働者であれば、7ヶ月目から最低10日の有給休暇が取得できます。(労働基準法第39条1項)派遣先企業が変わっても、同じ派遣元で6ヶ月継続勤務していれば、要件を満たすことができます。 派遣先や派遣元は一般的に仕事が忙しいだけの理由で、派遣社員の有給休暇を拒否することはできません。また有給休暇の権利を行使したことを理由とする派遣契約の解除は、労働者派遣法第27条の解除禁止規定に違反し、違法・無効です。 (「最新労働者派遣法Q&A」旬報社より)
問題だらけの雇用継続に 高まる抗議と運動 厚生労働省へ要請 5月12日、電機労働者懇談会は、改正高齢者雇用安定法の実施に伴い、希望者の雇用継続が認められない様々な問題が起こっているとして、厚生労働省への要請を行ないました。 NEC、東芝、沖電気、ルネサスの職場から参加しました。日立とルネサスの制度は、会社が提示した職務に対して「同意」または「合致」した者としており、結果的に継続雇用を希望する人が「再雇用」されない結果になりやすいことを訴えました。 ![]() ルネサス武蔵で宣伝 5月22日、ルネサス武蔵で早朝の門前宣伝行動が行われました。 全国の日立関連の職場や地域の支援者を含め、23名で600枚のビラを配布しました。これは武蔵の事業所では過去最高の枚数でした。 また3ヶ所でハンドマイクを使い、かわるがわるルネサスの制度の問題点、とりわけ、総合職で働いていた谷口利男さんに対して現場で「夜勤」を提示してきたことはイヤガラセであり「現職での継続雇用を」と宣伝しました。職場の中でも「出勤時、周りから音がするので何かあったのかと思った」と話題になり、ビラに興味を持って読んでいました。
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